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平成19年12月 定例市議会

12月定例市議会

12月定例市議会は、12月3日(月)に開会され、18日(火)に閉会しました。
本定例会には、市長より30件の議案が提出され、各委員会で慎重な審議の結果、本会議において全議案が可決されました。その主な議案を報告いたします。

第88号議案

越谷市自治基本条例審議会設置条例制定について。(自治基本条例の制定には多くの市民のご参加をご期待しています)

第89号議案

越谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定について。(本条例については、説明を下記に記載)

第90号議案

越谷市民保養施設おがの山荘設置及び管理条例を廃止する条例制定について。20年4月から、おがの山荘を廃止するもの。

第102号議案

越谷市日本文化伝承の館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について。20年1月より、使用料の見直し(改定)。

第105号議案

越谷市路上喫煙の防止に関する条例制定について。路上喫煙の防止に関し市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに喫煙のマナー及び環境美化意識の向上を図り、市民等の安全で快適な生活環境の確保に資する。

「第89号議案」に反対しました

第89号議案は、長期継続契約を締結することができる契約を定めるため、提案された条例です。その条例の第2条には長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。として

  1. 複数年にわたり物品を借り入れる契約
  2. 複数年にわたり借り入れる物件の保守管理に関する契約
  3. 機器の導入等多額の初期投資を要し、単年度の契約では著しく不利となる契約
  4. 人員の確保、準備期間等を要し、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれのある契約
  5. 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認める契約。

となっています。しかし地方自治法施行令第167条の17の条文を鑑みたときに、上記の1号から4号までについては、施行令に則った内容と理解できるが、5号については、包括的に市長に委任することとなり、趣旨が異なるものと思われ、5号を削除した修正案に賛成し、原案に対して反対しました。(原案反対者は10名)
総務常任委員会では、修正案が賛成多数で可決しましたが、本会議の採決では、原案が可決。

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